建設現場で必要な特別教育をいくつ知っていますか?またいくつ資格をお持ちですか?
まず建設現場で働きたい方は一番最初に「職長・安全衛生責任者教育」の特別教育を受講することをお勧めします。
大勢の作業員さんが入場している現場であれば、「職長・安全衛生責任者教育」を受講していなくても現場に入場することができます。労働安全衛法上、複数人数が入る現場では、職長を1名選出しなければなりません。又安全衛生責任者というのは簡単に説明すると、連絡・調整係です。必要となってくる業種は主に建設業と造船業です。
この特別教育は2日間に分けて受講します。職長教育と安全衛生責任教育と2つで一つの資格になります。労働安全衛生法においても、「元方事業者は統括安全衛生責任者を選任し、関係請負事業者は「安全衛生責任者」を選任して、その旨を元方事業者に遅滞なく通知するとともに、定められた職務を行わなければならない(安衛法第16条)。」と定められており、職長教育と同様に講習を修了していないと罰則があります。
建設現場での特別教育が必要な作業者にその教育を実施していない場合や、無資格の作業者を就業させた場合、罰則(6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金)が適用される場合があります。職長に対して、法定の「職長等の教育」(労働安全衛生法だ60条)を終了後、定期的に(5年毎)にレベルアップ、能力向上の為の再教育を行うことが義務づけられています。
その他特別教育として、「自由研削といし取替試運転作業特別教育」、「酸素欠乏・硫化水素危険作業特別教育」、「足場組立て解体・変更等、業務従事者特別教育」、「フルハーネス型墜落制止用器具使用特別教育」、「丸ノコ等取扱作業従事者特別教育」、「高所作業車(10m未満)運転業務特別教育」などがあり、又詳しくブログに書かせて頂きます。
弊社でも特別教育を行っております。お気軽にお問合せ下さい。
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