2月13日にフルハーネス型墜落制止用器具使用作業特別教育を行いました。今回行った講習は、講習時間を短縮したバージョンになります。
厚生労働省のHPなどを参考にして頂くとわかりやすいのですが、安衛則第36条第41号及び特別教育規定関係、科目の省略について安衛則第37条の規定により、胴ベルト型の安全帯を用いて行う作業に6ヶ月以上従事した経験を有する者は、改正後の特別教育規程第24条第2項に規定する科目のうち「作業に関する知識」1時間を省略できる。又特別教育規程第22条に定める足場の組み立て等の業務に係る特別教育又は特別教育規程第23条に定めるロープ高所作業に係る特別教育を受けた者については、改正後の特別教育規程第24条第2項に規定する科目の打ち「労働災害の防止に関する知識」を省略できるとなっています。両方の条件を満たした者は、通常学科教育4.5時間講義 実技教育1.5時間合計6時間の講習時間の内、学科教育を2時間省略することができるのです。学科教育2.5時間 実技教育1.5時間の合計4時間で修了となります。

新型コロナウィルスが依然として猛威を振るっていますので、感染症対策の一つとして時間が短縮できるのはありがたい制度だと思います。

 

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