厚生労働省は、化学物質による労働災害の防止を目的として2024年4月1日より、化学物質に関する労働安全衛生規則の改正をおこないました。
今までは、特定の化学物質に対し「個別に具体的」な規制をしてきましたが、今回の政省令改正後は事業者の「自主的な管理」が求められるようになります。これにより、化学物質を製造または取り扱う事業場すべてにおいて『化学物質管理者』および『保護具着用管理責任者』の選任が義務化となりました。

この規制により、対象の化学物質が含まれる製品を製造または取り扱う場合は、化学物質管理者が取り扱う化学物質の危険性の程度を確認し、リスクを低減するための対策を講じる必要があります。
保護具着用管理責任者はリスク低減のための保護具の選定と保守管理、労働者が保護具を適正に使用するよう指導する、など事業者は『自主的に管理』することが義務付けられました。

セメントや各種接着剤等を取り扱う建設会社も例外ではなく、各会社ごとに化学管理責任者と保護具着用管理責任者を設置しなければなりません。セメントや各種接着剤等に少量でも対象の化学物質が成分としてし使用されている製品を取り扱う場合は選任・設置の義務があります。

詳細を説明すると長くなるので、建設業に関連する”気になる”部分を「Q&A」形式で説明します。

Q1: 化学物質管理者および保護具着用管理者の選任には何か資格がいりますか?

A1 : 化学物質管理責任者 → 化学物質の管理に係る技術的事項をたんとう知識が必要となるので専門機関での講習受講をお勧めします。

保護具着用管理責任者 → 特定の専門知識、資格を有するなどの条件が必要となります。
条件該当者がいない場合は「保護具着用管理責任者講習」の受講が必要となります。

Q2: 各建設工事現場ごとに選任・配置する必要はありますか?

A2 : 労働安全衛生規則には「事業場ごとに選任」することとなっています。
「事業所」の定義は、原則として同一の場所にあるものを一つの事業所として数え、場所が分散していれば別の事業場として考えます。
建設工事現場は「出張先」に該当するため、現場単位で選任・配置する必要はありません。

Q3: 化学物質管理者および保護具着用管理者は一人が兼任できますか?

A3: 両方の選任要件満たした人であれば兼任は可能です。法律上は問題ありません。
しかし、どちらも業務量が多く、一人で両方の職務をこなすのは負担が大きく推奨しません。

詳しくは厚生労働省ホームページをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/001093845.pdf

 

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