6月30日(日)フルハーネス型墜落制止用器具使用作業特別教育を雑司ヶ谷地域文化創造館にて実施しました。フルハーネス着用の義務がある作業は、6.75m以上の高さで作業する場合において着用が義務付けられています。またフルハーネス着用の対象者は特別教育の受講も義務付けられていますので、受講して必要な知識・技術を身につけてから作業に従事してください。