5月6日(土)フルハーネス型墜落制止用器具使用作業特別教育を八王子本社にて実施しました。フルハーネス着用の義務がある作業は、6.75m以上の高さで作業する場合において着用が義務付けられています。またフルハーネス着用の対象者は特別教育の受講も義務付けられていますので、受講して必要な知識・技術を身につけてから作業に従事してください。コロナウィルス感染症が「5類」に移行はしましたが、今までと同様にマスク着用・消毒・十分な換気・適切な席の配置などのコロナウィルスの感染症対策を徹底したうえで実施いたしました。
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